鍼灸師、柔整師の機能訓練指導員を養成します

平成30年4月、はり師・きゅう師が機能訓練指導員に加わり、介護保険の現場でも仕事ができるようになりました。しかし、はり師・きゅう師の場合、機能訓練指導員を配備した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験が必要となります。

そこで、当講座は、厚生労働省と協議の上、6月以上の機能訓練指導を「自宅学習」、「2日間のスクーリング」、「月1~4回、1日1~3時間程度のデイサービス実習を6ヶ月間」で機能訓練指導員として認定する養成講座を日本で始めて開設しました。現在の仕事をつづけながら実習を体験することができます。実習修了後の就職先のお手伝いもします。

平成30年4月、はり師・きゅう師が機能訓練指導員に加わり、介護保険の現場でも仕事ができるようになりました。しかし、はり師・きゅう師の場合、機能訓練指導員を配備した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験が必要となります。

そこで、当講座は、厚生労働省と協議の上、6月以上の機能訓練指導を「自宅学習」、「2日間のスクーリング」、「月1~4回、1日1~3時間程度のデイサービス実習を6ヶ月間」機能訓練指導員として認定する養成講座を日本で始めて開設しました。現在の仕事をつづけながら実習を体験することができます。実習修了後の就職先のお手伝いもします。

【実習についての Q&A】

Q1.実習するデイサービスは、自宅の近くにご紹介していただけるのでしょうか?

A1.実習デイサービスは、全国にご用意しています。ただし、当会指定の機能訓練型デイサービスになりますので、お近くにない場合もあります。なるべく同県を斡旋いたします。

Q2.実習はどのぐらいの回数や時間を通えばよろしいのでしょうか?

A2.厚生労働省では、とくに定めはなく、「機能訓練指導に従事した事業所の管理者が書面でそれを証していることを確認すれば、確認として十分である」との答えです。当会は、本来業務の休日を利用した、月1~4回、1~3時間程度、6か月間の実習を想定しています。

Q3.実習先では、どのようなことをすればよいのでしょうか?

A3.管理者の指示に従い、デイサービス業務に支障のない範囲でお手伝いをします。当会からは、誓約書、活動報告書を提出してもらいます。また、管理者には、実習生の評価表を記載していただきます。問題なければ6か月後、管理者から実務経験証明書が交付されます。

Q4.実習中どうしても通うことができなくなった場合、どうすればよいですか?

A4.基本、当会の指定したデイサービスに通って頂きます。ただし、理由によっては、延期や他のデイサービスに振替えも可能とします。なお途中で実習をやめても返金は致しません。

Q5.実習修了後に就職とか斡旋していただけるのでしょうか?

A5.ご希望がありましたら全力でお探ししたします。ただ、介護業界は機能訓練指導員不足ですのでご心配いらないと思います。

Q6.実務経験証明書は有効期限とかあるのですか?

A6.事業所からの実務経験証明書と当会が発行する実務経験証明書の2通とします。当会で保管、登録して、もしトラブルがあったときに会で対応できるようにします。



実習報告(例)
機能訓練実習に参加された方々のお声をまとめました。ぜひご覧くださいませ。

実習費用

100,000円 ※税込価格です。

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