接骨院に緩和型デイサービスを作る!
介護保険の事業者としてサービスを提供するためには、介護事業者として指定(許可)を受ける必要があります。 指定(許可)を受けるためには、以下の基準を満たすことが必要です。
(1) 法人であること
(2)人員に関する基準
(3)設備に関する基準
(4)運営に関する基準(1) 法人であること
(2)人員に関する基準
(3)設備に関する基準
(4)運営に関する基準
通所介護事業の種類・通所介護事業(利用定員19名以上)
都道府県知事が指定をおこなう
・地域密着型通所介護事業(利用定員18名以下)市区町村が指定をおこなう
・認知症対応型通所介護事業
・療養通所介護事業・通所介護事業(利用定員19名以上)
都道府県知事が指定をおこなう
・地域密着型通所介護事業(利用定員18名以下)
市区町村が指定をおこなう
・認知症対応型通所介護事業
・療養通所介護事業
(1)法人であること
合同会社は定款認証が不要なため設立費用が安く、設立スピードが一番早いです。
必ずかかる費用は登録免許税6万円です。
定款(寄付行為)の事業目的欄に「介護保険法に基づく通所介護及び地域密着型通所事業、第1号通所事業」と記載する必要があります。
(2)人員に関する基準
■利用定員が10名以下の場合(地域密着型通所介護)■利用定員が10名以下の場合
(地域密着型通所介護)
職種 |
人員に関する基準 |
資格 |
管理者 |
専らその職務に従事する常勤の者 |
資格要件はありません |
生活相談員 |
通所介護の単位ごとに、その提供を行なう時間帯を通じて専ら当該通所介護の提供に当たる者1名以上 |
以下のいずれかの要件を満たす者
・社会福祉士
・社会福祉主事
・介護福祉士
・介護支援専門員 |
介護職員 |
通所介護の単位ごとに、その提供を行なう時間帯を通じて専ら当該通所介護の提供に当たる看護職員または介護職員のいずれか1名以上 |
資格要件はありません |
機能訓練指導員 |
通所介護の単位ごとに、専ら当該通所介護の提供に当たる者1名以上 |
以下のいずれかの要件を満たす者
・理学療法士
・作業療法士
・言語聴覚士
・看護師
・準看護師
・柔道整復師
・あん摩マッサージ指圧師
・鍼灸師(実務経験6か月以上) |
職種:管理者 |
人員に関する基準:
専らその職務に従事する常勤の者 |
資格:資格要件はありません |
職種:生活相談員 |
人員に関する基準:
通所介護の単位ごとに、その提供を行なう時間帯を通じて専ら当該通所介護の提供に当たる者1名以上 |
資格:以下のいずれかの要件を満たす者
・社会福祉士
・社会福祉主事
・介護福祉士
・介護支援専門員 |
職種:介護職員 |
人員に関する基準:
通所介護の単位ごとに、その提供を行なう時間帯を通じて専ら当該通所介護の提供に当たる看護職員または介護職員のいずれか1名以上 |
資格:資格要件はありません |
職種:機能訓練指導員 |
人員に関する基準:
通所介護の単位ごとに、専ら当該通所介護の提供に当たる者1名以上 |
資格:以下のいずれかの要件を満たす者
・理学療法士
・作業療法士
・言語聴覚士
・看護師
・準看護師
・柔道整復師
・あん摩マッサージ指圧師
・鍼灸師(実務経験6か月以上) |
※総合事業の通所型サービスは、生活相談員の指定基準等が緩和されています。
※生活相談員または看護職員または介護職員のうち1人以上は常勤であること。
※「専ら従事する」、「専ら提供する」とは、原則として当該事業における勤務時間を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいいます。
「常勤」とは、当該事務所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間(32時間を下回る場合は32時間を基本)に達していることをいいます。
(3)設備に関する基準
設備に関する基準 |
内 容 |
食堂・機能訓練室 |
それぞれ必要な広さを有すること
合計した面積が3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上であること
狭隘な部屋を多数設置することにより面積を確保することは不可
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静養室 |
利用定員に対して、(複数の利用者が同時に利用できる)適当な広さを確保すること。専用の部屋を確保すること
|
相談室 |
遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること
|
事務室 |
職員、設備備品の配置できる広さを確保すること
|
トイレ |
介助を要する者の使用に適した構造・設備とすること
(複数設置で、車いすを使用できることが望ましい)
ブザー、呼び鈴等通報装置が設置されていること
|
食堂・機能訓練室 |
それぞれ必要な広さを有すること
合計した面積が3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上であること
狭隘な部屋を多数設置することにより面積を確保することは不可
|
静養室 |
利用定員に対して、(複数の利用者が同時に利用できる)適当な広さを確保すること。専用の部屋を確保すること
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相談室 |
遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること
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事務室 |
職員、設備備品の配置できる広さを確保すること
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トイレ |
介助を要する者の使用に適した構造・設備とすること(複数設置で、車いすを使用できることが望ましい)
ブザー、呼び鈴等通報装置が設置されていること
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※総合事業の通所型サービスは、静養室や静養室の指定基準等が緩和されています。
(4)運営に関する基準
介護報酬 (令和3年4月現在)
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地域密着型
(利用定員18人以下) |
通所型サービス(例) |
3時間以上4時間未満 |
地域密着型(利用定員18人以下)要介護1:415単位
要介護2:476単位
要介護3:538単位
要介護4:598単位
要介護5:661単位
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要支援1:378単位
要支援2:389単位通所型サービス(例)
要支援1:378単位
要支援2:389単位
|
※ 個別機能訓練加算、運動器機能向上加算、処遇改善加算、事業者評価加算等を含めません。
※ 東京23区の場合、10.9を掛けます。例:要介護1=415×10.7=4,444円
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機能訓練型デイサービスは接骨院を転用することで小資金、リスクなく始められます。 いつも来ている患者さんが高齢で通えなくなった時、今度は機能訓練型デイサービスが受 け皿になれます。
【 収入例 】月収200万円(定員10名の場合)収入例:月収200万円
(定員10名午前午後2単位の場合)
項目 |
金額 |
備考 |
単価 |
32,000円 |
5,000円×月8回利用×80%稼働 |
登録者 |
65人 |
32,000円×65人=208万円 |
【 サポート費用 】
※お問い合わせください
【 サポート費用 】
※お問い合わせください
【 サポート内容 】
【 サポート内容 】
契約期間 |
契約~開業後6ヶ月間はサポートいたします。 |
法人設立 |
専門家を紹介し法人設立をサポート。 |
指定申請 |
専門家を紹介し指定申請をサポート。 |
現地訪問 |
原則、開業前1回、開業後1回の現地訪問。 |
相談 |
電話、メール、ライン、ズームでいつでもサポート。 |
保険請求 |
介護保険ソフトの紹介、請求事務についてサポート。 |
計画書等
| 通所介護計画書、運動器機能向上計画書などの作成をサポート。 |
運営書類 |
通所サービス運営に必要な各種書類をサポート。 |
研修 |
スタッフ研修をサポート |
開業準備 |
地域のケアマネジャーへの事前告知、軌道に乗るようにサポート。 |

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